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介護タクシー(通院等乗降介助)の利用対象者は?

(2011年07月13日)

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介護タクシーは訪問介護に含まれていますので、以下の項目の全てに該当する方がご利用の対象になります。



①ご自宅で生活を営まれている方(特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護施設で生活されている方は対象外。ただし特定施設(有料老人ホームやケアハウス等)は居宅とみなされるためご利用の対象になります。

②介護認定を受けており(介護認定を受けていない方で介護保険サービス利用を希望する方は市町村の介護保険窓口にご相談ください)、尚且つ自分の担当ケアマネージャーが決まっている方。

③介護度が要介護1以上である方(要支援1・2の方は対象になりません)。

④担当ケアマネージャーが必要性があると判断した場合(家族構成や身体状況も大きな判断材料となり、介護度1以上でもご自分で病院の受付等ができる方は対象になりません)。

⑤公共の乗り物である電車やバスにお一人で乗車できない方(ご自分で車の運転ができる方、自転車で移動できる方はもちろん対象外です)。

⑥介護タクシー(通院等乗降介助)に対応している訪問介護サービス事業所との契約が完了している方。

⑦介護度によって異なる介護保険サービスの支給限度単位数を利用合計単位数がはみ出していない(一概には言えませんが、単位数がはみ出す場合は通所系や訪問看護等のサービスを実費にするより移送サービスを実費とするケースが多いようです)。

要介護度 支給限度単位数 要介護度 支給限度単位数
要介護1 16,580単位 要介護4 30,600単位
要介護2 19,480単位 要介護5 35,830単位
要介護3 26,750単位 ※要支援の方は介護タクシーを利用できません。

介護保険では、サービスに要する費用を「単位」という数字で表します。この「単位」の数は、受ける介護サービスの種類やサービスに要する時間などにより異なります。さらに地域や規模、特定事業所等の加算があります。
私の居住地域では通院等乗降介助は100単位、1単位10円なので1,000円の介護報酬になります。夜朝時間帯(6時~8時・18時~22時)は125単位、1,250円の介護報酬、いわゆる加算が付きます。