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移動用リフト吊り具の部分

(2011年05月17日)

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吊り具または、スリングシート。移動用リフトは介護保険でのレンタル対象品ですが吊り具の部分は福祉用具購入になります。身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものに限ります。


【脚分離型・ローバック】

背中までの丈の釣り具です。頭部保持力および座位能力がいくらかある人に適しています。

【シート型】
背中から脚にかけて、すっぽりと包むタイプの吊り具です。身体の下半身に敷き込むために、車いす上での着脱は出来ません。



【脚分離型・ハイバック】
頭部までカバーするために、頭部の支持力が十分に無くても使用できます。

【ベルト型】

2本のベルトからなっており、装着が簡単です。座位能力が十分にある人に使えます。



【脚分離型・トイレ】

お尻の部分が大きく空いているのが特徴です。トイレや入浴の他にも、座位能力がある場合には車いすへの移乗などにも利用できます。





【選び方のポイント・目安】

とりつけに際してはコツがいりますので、業者に十分使用方法を説明してもらいましょう。使用目的や使用環境、本人の体にあった安全な物を選んでください。


装着が悪い場合、落下しやすいことと、脚に負担がかかりますので注意してください。


【介護保険の対象となる福祉用具一覧】

(介護サービス、介護予防サービス)

福祉用具貸与 特定福祉用具販売
・車いす
・電動車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・体位変換器
・手すり ★
・褥瘡(じょくそう)床ずれ予防用具
・スロープ ★
・歩行器 ★
・歩行補助つえ★
・認知症高齢者徘徊感知機器
・移動用リフト(吊り具を除く)
・入浴リフト
・段差解消機(段差解消リフト) ★
・立ち上がり用補助いす ★


★は介護予防サービスの利用者(要支援1・2)の方が利用できる福祉用具です。
詳しくは、担当のケアマネジャーにおたずねください。
・腰掛便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフト(つり具部分)


※要介護認定区分が要支援1・2および要介護1の方(経過措置区分の方を含む)は、担当のケアマネジャーに使用できるかどうかおたずねください。