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車いすの付属品

(2011年04月18日)

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介護保険の対象となるのは、車いすと一体的に使用されるものに限り、以下のものが挙げられます。

  • クッションまたは、パッド
  • 電動補助装置
  • 車いす用テーブル
  • 車いす用ブレーキ



【クッションまたは、パッド】

■種類■

背もたれに使うものと座面に敷く2種類があります。素材はウレタンフォーム、ジェル、除圧効果の高い空気入りクッションなどがあり、柔らかいストレッチ素材を使用しているものもあれば、厚みのある立体メッシュ素材のものもあります。裏側はすべり止め加工をしたものもあり、安心して座ることができます。クッションやパッドは好みの厚さや形で選んでください。


■選び方のポイント・目安■

主に供給されている車いすは、座面がフレームに張った布製ですが、これは長時間座るのに適したものではありません。そこで適切なクッション・パッドを使用することが必要です。クッション・パッドを置くと座る高さが変化するので、体とフットレストやアームレストとの距離も変化します。クッション・パッドは車いすと同時に選び、適した組み合わせをした方がよいでしょう。体に変形や褥瘡(じょくそう)、床ずれのある場合は医療機関でのチェックと合わせて褥瘡予防機能の高いクッションやパッドを選ぶ必要があります。動作を容易にし、座り心地を維持するクッション・パッドの選択をしましょう。厚さは5cm程度が目安です。


使用目的だけに着目されているため、適合チェックが軽視されています。限られた製品の中から選択するため 、間違った車いすクッション・パッドの選択で二次的障害を招く危険性もあります。




【電動補助装置】

車いすと一体的に貸与されるもので自走用標準型車いすまたは介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、電動装置の動力により、駆動力の全部または一部を補助する機能があるものに限ります。


■選び方のポイント・目安■

走式や介助式の車いすに装着して駆動を補助する電動装置。強度面で適応しない車種もあるため、利用している車いすに取り付け可能かどうかチェックが必要です。
車いすに取り付けて、車いすを押す・こぐ負担を軽くする目的で使用します。電動装置を取り付けることによって、車いすの重量が増えることも考慮に入れておきましょう。身体能力に合わせて、自走用か介助用かを考慮し、前に進む、方向を変える、止まるなどの動作がスムーズにできるかを確認しましょう。


バッテリーは短時間で充電できますが、容量は大きくないので、長時間の使用は不向きです。介助者が車いすを操作する場合は、急な坂道やスロープ、 長距離など、介助者の力不足などの理由で十分な移動介助ができないときに使用するとよいでしょう。



【車いす用テーブル】

テーブルはアームレストの上に固定して使用します。車いすは両側に駆動輪があるため、手こぎ式の車いすにのっている場合は物を持って移動することができませんので、ちょっとした物を置いたり、飲食の際に使用します。


■選び方のポイント・目安■

選ぶ際に当たっては、車いすにしっかり装着できるか、利用者の腹部に当たってすれたりしないか、使用する上で不便はないか確認しましょう。二つ折りになりコンパクトになるものがよいでしょう。テーブルの角度も変えられ、ちょっとした食事、読書などもできるテーブルが便利です。使用しない時は簡単に取り外しが出来るか確認しましょう。



【車いす用ブレーキ】

車いすを制動、固定(駐車)させるためのもの。ブレーキには介助者用の握り(グリップ)の側にあるブレーキ、後輪の脇にあるブレーキ、介助者が踏むブレーキなどがある。通常は車いすと一体になって供給されますが、片麻痺などで普通に装着されているブレーキに手が届かない場合に延長レバー付きブレーキ、坂道を上るときなどハンドルから手を放しても車輪が回転しない運転防止用のブレーキなどのオプションも可能です。


■選び方のポイント・目安■

握りやすさやブレーキがあまくないかなどチェックしましょう。



【介護保険の対象となる福祉用具一覧】

 
(介護サービス、介護予防サービス)

福祉用具貸与特定福祉用具販売
・車いす
・電動車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・体位変換器
・手すり ★
・褥瘡(じょくそう)床ずれ予防用具
・スロープ ★
・歩行器 ★
・歩行補助つえ★
・認知症高齢者徘徊感知機器
・移動用リフト(吊り具を除く)
・入浴リフト
・段差解消機(段差解消リフト) ★
・立ち上がり用補助いす ★
★は介護予防サービスの利用者(要支援1・2)の方が利用できる福祉用具です。
詳しくは、担当のケアマネジャーにおたずねください。
・腰掛便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフト(つり具部分)
※要介護認定区分が要支援1・2および要介護1の方(経過措置区分の方を含む)は、担当のケアマネジャーに使用できるかどうかおたずねください。