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障害者自立支援法(サービスの内容)

(2010年09月3日)

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社会資源を上手に使おう!!サービスの具体的内容

 

☆介護給付☆

 

【訪問・通所系サービス】

①居宅介護

ホームヘルプサービスと呼ばれているサービスで、自宅で入浴・排泄・食事などの介助を行います。

②重度訪介護

重度の肢体不自由者で、常に介護が必要な障害者に、自宅で入浴・排泄・食事の介助を行います。外出時の移動を助け、移動中の介護も行います。

③行動援護

知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な障害者に、行動するときの危険を回避する援助や外出時の移動の補助を行います。

④児童デイサービス

障害児が施設に通い、日常生活の基本動作や集団生活への適応訓練を受けます。

⑤短期入所(ショートステイ)

在宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設に入所して介護を受けることができます。

⑥重度障害者等包括支援

常に介護が必要な障害者のなかで、介護の必要性が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的(例えば、通所サービス、訪問系サービス、ケアホームを利用する)に提供します。

 

【日中活動】

①療養介護

医療を必要とする障害者で常に介護の必要な場合、昼間に病院や施設で機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行います。

②生活介護

常に介護が必要な障害者に、昼間に障害者支援施設で入浴・排泄・食事の介護を提供します。また、創作活動や生産活動の機会も提供します。

 

【居住支援】

①施設入所支援

施設に入所している人に、夜間の入浴・排泄・食事などの介護を行います。

②共同生活介護(ケアホーム)
障害者が共同生活している住居において、主に夜間の入浴・排泄・食事の介護を行います。一般的に、ケアホームでのサービス提供がこれに当たり、グループホームとは違います。

 

 

☆訓練等給付☆

【訪問・通所系サービス】

「訪問・通所系サービス」には「訓練等給付」はありません。

 

【日中活動】

①自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間において身体機能や生活能力を向上させるための訓練を行います。

②就労移行支援

就労を希望する障害者に、一定期間における生産活動やその他の活動の機会を提供します。また、就労に必要な知識や能力の向上を目指した訓練を行います。

③就労継続支援

通常の事業所で働くことが困難な障害者に、就労の機会や生産活動の機会を提供します。利用期限は定められていません。この事業には「A型(雇用型)」と「B型(非雇用型)」があります。A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる人で、盲・聾養護学校卒業者や一般企業を離職した人が対象になります。B型は就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる人や過去に一般企業に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが困難になった人たちが対象になります。

 

【居住支援】

①共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む障害者に、住居において共同生活を営むための相談や日常生活上の援助を行います。