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年金制度 (被保険者)

(2010年08月31日)

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いまさら聞けない!!”年金制度”

 

【国民年金の被保険者】

 

国民年金の被保険者の種別は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。結婚や就職、転職、退職などで加入するグループが変わったときは、2週間以内(第2号被保険者になった場合は、勤務先の事業主が5日以内)に手続きをすることが必要です。

  

  どんな人が? 加入の届出は? 保険料の納付は?
第1号
被保険者
・学生
・自営業者 等
ご自身で市区町村役場へ
届出
ご自身で納付
第2号
被保険者
・会社員
・公務員 等
勤務先が届出 勤務先で納付
第3号
被保険者
第2号被保険者
の被扶養配偶者
配偶者の勤務先へ届出 なし(配偶者が加入する
制度が負担)

 

〔日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、国民年金の被保険者です。〕

 

  

【任意加入制度】

 

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60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。

 

  1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間
  2. 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
    の方も任意加入することができます。

なお、平成20年4月1日から3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。